韮崎アメダス、今日の最低気温は-4.0℃と普通の気温でしたが最高気温は3.4℃でメチャ寒い一日でした。
但し、22:00現在-3.4℃なので、間もなく朝の最低気温を下回る事必至と、今夜も湯たんぽが活躍しそうな寒さですよ。
話は代わり、某外食チェーンの廃棄物が処理業者によって横流しされたお話。
その処理業者さん、問題になった廃棄食品以外にも対象廃棄物以外について、横流しをされていたそうな。
そればかりでなく、他の食品メーカーさんの廃棄食品についても、自社で処理せず横流しを行っていた事が判明したそうですね。
この場合、抵触する法令は廃棄物処理法になります。
報道関係や皆さんも横流しをした処理業者さんや、それを承知で転売した食品業者さんが一番悪いと思われるでしょうが、法的に外食チェーンさんの方も重大な責任を問われます。
廃棄物処理法には、排出者責任と云う項目がありますのでそれをコピペしておきます。
• 事業者が処理を委託する場合の規定(法第12条第5項)
• 委託基準の遵守
• 委託廃棄物が業の許可範囲に含まれる業者への委託
• 収集運搬業者、処分業者それぞれとの直接契約
• 書面による契約
• 委託契約書の保存(契約終了後5年間)
• 特別管理産業廃棄物の委託に際して、当該廃棄物に係る情報の文書での事前通知
• 処理を委託する場合は産業廃棄物管理票の交付の規定(法第12条の3)
• 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付および確認
• 電子マニフェストの利用または紙マニフェストの交付
• 廃棄物が最終処分されるまでの流れにおける適正処理の確認
• 紙マニフェストを利用した場合は、マニフェストの保存(5年間)およびマニフェスト交付状況に関する年次報告の実施
• 委託廃棄物の処理の状況に関する確認と、処理が適正に行われるために必要な措置の実施努力の規定(法第12条第7項)
このように廃棄物の処理を委託する場合、法律でも厳しく規定されているわけです。
私のような仕事をしている者からの視点から見た場合、一番悪いと思うのは、廃棄食品の処理を処理業者さんに委託した、某外食チェーンさんだと思うのですよ。
廃棄物処理を委託する側が、きちんと良い処理業者を選別し管理できていれば、こんな不名誉な扱いを受ける事は無かったはずですからね。
気分を替えて今夜のBGM、カナダのジャズピアニスト兼ボーカリスト、ダイアナ・クラールさんのライブ演奏を貼っておきます。
チョット長い演奏ですが、お気楽にお楽しみください。
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こんばんは!
なるほど、排出者責任というのがよく判りました。
勉強になりました。
原料メーカーさんの監査にはよく行きますが、産廃業者さんも
加えないといけないのですね。
って、いうか、取引先から要請がきそうです。